更新料問題

昨日、賃貸住宅の契約更新料が「有効」だという、
最高裁の判決がでました。


一般紙でも大きく取り上げられていますので、
社会的にも注目が高い話題なのだと思います。


この「更新料」は、京都や首都圏で多い地域的な商慣習なので、
ここ岡山ではあまりピンと来ない話ではありますが、
契約を更新する1ないし2年毎に家賃の2ヶ月分を支払うもの、
と聞いたらびっくりされる方も多いのではないでしょうか。


私も最初に知ったときには、相当驚きましたし、
どういう意味合いのお金か分からなかった記憶があります。


今回の判決では、更新料を、
「賃料の補充や前払、契約継続の対価などの
趣旨を含む複合的な性質を有するもの」
と定めています。


こういう慣習のない中にいるものにとっては、
やはり「?」が頭をめぐってしまいます。


「だったら、最初から家賃を高くして契約すればいいじゃん」
この業界にいても、そう思ってしまいます。


特段に高すぎない限り更新料は有効、だそうです。
家賃の2ヶ月分は、その高すぎるには該当しないそうです。


もしこの裁判が裁判員裁判だったら、と思ったりもしますが、
最高裁の判決ですから、これが判断基準になるわけです。


そもそも、更新料に納得がいかなければ、
契約しなければいいわけですから、
今後京都や首都圏で賃貸を借りることがある方は、
よくよく契約内容を確認しましょう。



岡山市の不動産は有限会社バルプラン