住生活基本法

もう施行されて2年も経つ法律ですが、
ご存じでしょうか?


"量の確保"に重点をおいた戦後の住宅政策が
"質の確保"に大きく転換するための基本方針を示す法律と
位置づけられているようです。
詳しくは→http://www.sumai-info.jp/juseikatsu/index.html


注目すべきは、"住宅"基本法ではなく"住生活"基本法であることです。
モノとしての住宅だけでなく、街並みや地域コミュニティーまで含めた居住環境、
さらには、住み替えや住宅の流通環境などの居住サービスまでを踏まえ、
トータルに暮らしを豊かにしていこうという意志が含まれている、
と私は思っています。


実際の条文にある、4つの基本理念は
「現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等」
「良好な居住環境の形成」
「居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進」
「居住の安定の確保」
と、思いっきり役所言葉で抽象的ですが、
言わんとすることは、理解できます。
条文→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO061.html


この法律は、「200年住宅」ともリンクしていて、
福田総理の重要政策の一つと位置づけられていますので、
自治体レベルでの具体的な施策が期待されるところです。



どんなに時代が変わっても、"安心安全に幸せに暮らしたい"という
欲求は変わらないはずです。


経済性では測ることができない、文化的で豊かな住環境をつくっていこう。
そんな当たり前のことを、国がようやく打ち出した、ということでしょう。


最後に、上で紹介したサイトの言葉を紹介します。


「いわば基本法はオーケストラの指揮者のようなものです。
指揮者が決まったら、本当に豊かさを実感できる日本にしていくことを目標に、
今度はパートごとにおさらいをしていく番です。
指標が絵に描いた餅に終わらないように、国、地方公共団体、事業者、国民が
力を合わせて良い方向性を見つけていくことが、
一番のポイントといえるのではないでしょうか。」